氏
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氏は、現代の日本では、おおよそ以下の意味で使われる。
- 氏(うじ)は、古代氏族を現わすもの。ウヂ。(なお、古代中国における氏は氏 (中国)を参照)
- 氏(し)は、名前の最後につける敬称。○○氏。古風には、他と同様「うじ」とも読む。
- 氏(うじ)は、姓氏(せいし)の事。中世後期から明治以前までは、氏とは姓(セイ、本姓)のことであり、名字(苗字)とは区別されていたが、明治以降、現代の日本では、姓・氏・名字(苗字)は、ほぼ同じ意味で使われている。
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[編集] 古代氏族としての氏
日本の古代における氏(ウヂ、うじ)とは、氏族、すなわち、祖先を同じくする親族集団およびそれを中心に結合した土着的・政治的集団のこと。氏(ウヂ、うじ)は、やがてヤマト王権を支え仕える父系血縁集団として、ヤマト王権の氏姓(うじかばね)の制により姓氏(せいし)へと転化する。
その中には、
がある。
また、ウヂの後には、のを入れて読むことが多い。こののは、帰属を表す。例えば「蘇我馬子(そがのうまこ)」ならば、蘇我氏「の(に属する)」馬子、源頼朝(みなもとのよりとも)ならば、源氏「の」頼朝という意味となる。
また、氏の呼称は自己の属する血縁集団に基づいて名乗るものであり、婚姻によって本来所属していた家族集団とは違う氏に属する家族集団に移ったとしても氏を変えることはなかった。平(北条)政子が源頼朝の正室になっても「源政子」と名乗らなかったのはこうした考え方による。ただし養子縁組の場合はケースバイケースであった。源師房が藤原頼通の養子になっても「藤原師房」とは名乗らなかったが、源義家の四男惟頼が高階氏に養子に行ったときは、高階氏に改姓している。藤原清衡のように、もともと入り婿の形で清原姓を名乗っていたものが、藤原姓に戻したものもある。
平安時代の貴族や武士では、血縁集団を区別するための氏(ウヂ)とは別に、家族集団を区別するために家名ないし苗字を名乗るようになり、それが一般的に通用するようになる。例えば源氏の中のある家系は足利という苗字を称し、別の家系は新田の苗字を称した。つまり足利も新田も、血縁集団としては同じ源姓の源氏だが、家族集団としては足利家と新田家と別個に分かれた。時がたてば、足利も新田も家族的規模からより大きな氏族的規模となり、そこからさらにまた家族集団が新しい苗字で別れていった。
江戸時代までは、朝廷の公式文書には氏(ウヂ)と姓(カバネ)を記すのが習わしであった。姓(カバネ)が朝廷との関係を表す。例えば、徳川家康の場合は「源朝臣家康」と記す。「源」が氏(ウヂ)で、「朝臣」が姓(カバネ)である。ただし、平安時代の頃から、氏(ウヂ)と姓(セイ)とは同じものとされるようになり、例えば「源」は姓=氏とされた。姓(氏)と名字(苗字)との違いは、姓=氏が天皇(朝廷)から賜ったものであるのに対し、名字は自らが名乗ったものであるということである。例えば、足利尊氏の場合、姓(氏)の「源」を使った場合は「源尊氏」であるのに対し、名字(苗字)の「足利」を使った場合は「足利尊氏」である。
[編集] 明治初期から明治民法下における氏
明治時代においては、まず1870年に、それまで身分的特権性を有していた苗字を平民も自由に公称できるようになり、苗字の特権性が否定された(平民苗字許容令)。つまり明治以前までの、姓(氏)と、名字(苗字)の二重制度が廃止され、姓(氏)=名字(苗字)として一元化され、自由に名乗れることにされたのである。
1872年に壬申戸籍が編纂された際、戸主の届出によって、戸籍へ登録する氏が定められることとなる。それまで、朝廷で編纂される職員録には伝統的な氏(うぢ)と諱が用いられてきたが、多くの戸主は戸籍への登録は苗字(家名)を以て「氏」として登録した。広く知られている例では、越智宿禰博文が伊藤博文と、菅原朝臣重信が大隈重信と、源朝臣直正が鍋島直正と、藤原朝臣利通が大久保利通と、藤原朝臣永敏が大村益次郎と登録したものなどである。その後も伝統的に旧来の氏を用いる場面は皆無ではないが、この壬申戸籍以降、国家が公的な場面で旧来の「藤原朝臣○○」などの名称を用いることはなくなり、この壬申戸籍によって伝統的な氏(うぢ)の用法は事実上ほぼ途絶したものといいうる。
その後、日本国民全てを戸籍により把握する必要が発生したことや事務上の要請もあったことなどから、1875年に、全ての国民について苗字の公称が義務づけられることになる(平民苗字必称令)。その際、妻は生家の苗字を称すべきか、夫のそれを称すべきかが問題となったが、1876年の太政官指令では、武士の慣行であった夫婦別氏の慣行に従うべきこととした。
ところが、庶民の生活実態に合わないなどの理由で、明治政府の夫婦別氏政策に対しては、地方から多くの疑問や批判が出された。また、不平等条約の解消の一環として民法典の編纂がその頃始まったが、当時のヨーロッパ法を参考にしたこともあり、妻が夫の氏を名乗る夫婦同氏制が草案の段階で採用され、1890年に公布された旧民法においても、妻が夫の家の氏を用いるとする夫婦同氏の制度が正式に採用されることになる(この旧民法において、法令上は「氏」で呼称が統一される)。
旧民法はいわゆる民法典論争により施行されず、改めて現行民法が制定・公布され1898年に施行された。ここでは、家族制度につき戸主及びその家族から構成される家という集団を想定し戸主に家の統率権限を与えるという、いわゆる家制度が採用された(家制度自体は、旧民法でも採用)。そして「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と定められたことから、氏は、家の呼称としての性質を有することになる。また、家を同じくする者を一つの戸籍に編成する法制を採ったため、戸籍編成の単位としての意味をも持つことにもなった。
[編集] 家制度廃止後の氏
第二次世界大戦後における家族法の大改正の際、日本国憲法に違反するとして家制度は廃止されたが、氏の制度は廃止されず、維持された。その際、家制度を連想させる「氏」の語を廃止し「姓」を採用することも考えられたが、結局は変更されなかった。
氏は、社会習俗上はともかく、法制度上は家という拠所を失ったため、その法的性格をどのように考えるかが問題となった。この点については、名と合わせて個人の同一性を識別するための個人の呼称としての性質を有すること自体はあまり争いがないが、そのことを徹底して主張するのか、いわゆる核家族の呼称でもあるのか、同籍者集団の呼称でもあるのか、一定の身分関係にある者の共通の呼称であるとするかなどに見解が分かれている。
戦後の家族法改正後においては、氏を同じくするか否かは民法の規定によって定まるが、戸籍が「一の夫婦及びこれを氏を同じくする子ごとに」編成されるため、氏は戸籍編成の基準としての性質をも帯びる。戸籍以外の点で氏の異同が大きな法律上の差異を生じさせることは法制度上は極力避けられているが、祭祀財産の承継については、氏と関連付けられている。
[編集] 民法での氏
- 夫婦の氏(750条)
- 生存配偶者の復氏等(751条)
- 離婚による復氏等(767条)
- 離婚による復氏の際の権利の承継(769条)
- 子の氏(790条)
- 子の氏の変更(791条)
- 養子の氏(810条)
- 離縁による復氏等(816条)
- 離縁による復氏の際の権利の承継(817条)

